運営規定

訪問看護ステーションしもきたざわ運営規定

 

(事業の目的)

第1条

この規程は、特定非営利活動法人ホームケアエクスパーツ協会が設置する訪問看護ステーションしもきたざわ(以下「ステーション」という)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)の提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条

  1. ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
  2. ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
  3. ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

 

(事業の運営)

第3条

  1. ステーションは、この事業の運営にあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
  2. ステーションは訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

 

(事業所の名称及び所在地)

第4条 訪問看護を行う主たる事業所及びサテライトの名称及び所在地は、次の通りとする。

訪問看護ステーションしもきたざわ

東京都世田谷区代田6-6-9アルコーブ下北沢B1

 

訪問看護ステーションしもきたざわ サテライト八幡山

東京都杉並区上高井戸1-15-8コベントガーデンB105

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

  1. 管理者:看護師若しくは保健師 1名。管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
  2. 看護職員:保健師、看護師又は准看護師:常勤換算 5名以上(内1名は常勤とする)訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
  3. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:必要に応じて雇用し配置する。訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。

 

(営業日及び営業時間等)

第6条

  1. ステーションの営業日及び営業時間は就業規則に準じて定めるものとする。
  • 営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く
  • 営業時間(主たる事業所):午前9時から午後6時まで。(サテライト):午前8時45分から午後5時45分まで。
  1. 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

 

(訪問看護の利用時間及び利用回数)

第7条

  1. ステーションが行う訪問看護の提供時間は、1日1回の訪問につき30分から1時間30分程度(介護保険利用者の場合)、また30分から2時間(医療保険利用者の場合)を基準とし、老人訪問看護基本療養費Ⅱを算定する場合は8時間を超えないものとする。

2. 利用者による訪問看護の利用は、1週3日を限度とする。但し末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病の利用者及び急性増悪等による特別指示書を交付された利用者についてはこの限りではない。

3. 前2項の規定に関わらず、居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。

 

(訪問看護の提供方法)

第8条

訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

1. 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。

2. 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

 

(訪問看護の内容)

第9条

訪問看護の内容は次のとおりとする。

1. 療養上の世話:清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養

上の世話、ターミナルケア。

  1. 診療の補助:褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置。
  2. リハビリテーションに関すること。
  3. 家族の支援に関すること。家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理。

 

(緊急時における対応方法)

第10条

1.看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。

2.前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

 

(利用料等)

第11条

1. ステーションは、基本利用料として健康保険法または老人保健法及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。

(1) 医療保険:健康保険法または老人保健法に基づく額を徴収する。

(2) 介護保険:介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報

酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額をこえた場合は、全額利用者の自己負担とする。

2. ステーションは、基本利用料のほか看護師等の訪問看護の提供が次の各号に該当する時はその他

の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。但し、居宅サービス計画書

(ケアプラン)に基づくものを除く。

(1) 第6条第1項(1)、(2)で定めた利用日、利用時間外に訪問看護を行った場合(医療保険のみとする。

(2) 第7条第1項で定めた1時間30分(介護保険利用の場合)または2時間(医療保険利用の場合)((老人)訪問看護基本療養費Ⅱを算定すべき場合は8時間)をこえた場合

(3) 訪問看護と連携して行われる死後の処置

3. ステーションは、実費負担の利用料として、訪問看護に必要な交通費、おむつ代等に要する費用を

利用者から受け取るものとする。但し、介護保険を適用する利用者にかかわる交通費については、

次条に定める通常の業務の実施地域を超える場合に限る。

 

(通常業務を実施する地域)

第12条

主たる事業所が通常業務を行う地域は以下とする。

世田谷区:代田1~6、代沢1~5、北沢1~5、大原1~2、羽根木1~2、松原1~6、赤堤2、梅丘1、豪徳寺1。

杉並区:和泉1~2、永福1、方南1、下高井戸1~3。

渋谷区:幡ヶ谷1、笹塚1~2、大山。

サテライトが通常業務を行う地域は、以下とする。

世田谷区:南烏山1~6、北烏山1~6,9、給田2~4、粕谷1~4、八幡山1~3、上北沢1~5、桜上水2,4,5、上祖師谷1~2、船橋5~7。

杉並区:上高井戸1~3、高井戸東1~3、高井戸西1~2、下高井戸1~5、浜田山1、2、永福2~3。

 

(その他運営についての留意事項)

第13条

  1. ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。採用後6ヶ月以内の初任研修 年2回の業務研修職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する
  2. ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の     措置を講じる。(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を所長、所長補佐で構成し、その委員会を年1回以上開催するとともに、その結果について、職員に十分に周知する。(2) 虐待の防止のための指針を整備する。(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を年1回以上実施する。(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当を所長とする。(5) 身体的拘束について、利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、それを行ってはならない。身体的拘束等を行う場合は、その理由、状況に関して記録する。

 

(附則)

この規定は、平成19年7月1日から施行する。

平成22年12月1日改定。(第4条、第6条 1.(2)、及び第12条)

平成24年1月23日改定。(第4条)

平成28年12月8日改定(第11条、第12条)

平成30年9月25日改定(第11条、第12条)

令和6年3月29日改定 (第13条2項追加)